企業型DCのポータビリティと資産保全

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企業型DCの大きな特徴として『ポータビリティ』機能と『資産保全』機能があります。

『ポータビリティ』とは、企業型DC制度の加入者が離転職した場合、その積み立てた資産を他の年金制度へ持ち運びできることをいいます。これは確定拠出年金制度の目的が老後の資産形成であり、『受取は原則60歳以降』という大原則があるため、企業型DCに加入していた勤務先を60歳未満で退職しても、脱退一時金の要件※1に合わない限り受け取らずに年金資産を運用し続ける必要があるからです。転職した新勤務先で企業型DC制度がある場合は、そちらに資産を移換します。企業型DC制度がない場合は自分で運営管理機関(金融機関)を選択iDeCoに加入して資産を移換します。

企業型DC制度の『ポータビリティ』機能は大きなメリットでもありますが、注意点があります。
一つ目が、退職後6か月以内に移換手続きしなかったら国民年金基金連合会に資産が自動移換となることです。自動移換された資産は個人に紐づけされていますので、資産が無くなるわけではないのですが、移換中は当然運用できないため利益は生みません。逆に移換時に移換手数料や移換中に事務手数料が発生したりするため、資産が確実に目減りします。転職先に企業型DCが無い場合は速やかにiDeCoの加入者となり資産を移換しましょう。

そして企業型DCの『資産保全』機能ですが、大きな特徴として『差し押さえ禁止の財産※2』であることです。また勤務先が万が一倒産しても年金資産は信託銀行で管理されているため保護されます。
さらに万が一信託銀行が破綻しても、信託法により資産管理機関の財産とは分けて保管・管理しているため、保護されます。

LV総研 シニア共同パートナー 至田勝紀

※1.脱退一時金の要件はこちらのHPをご参照ください。
https://www.jis-t.kojingata-portal.com/retirement/secession/

※2.確定拠出年金は、確定拠出年金法第32条で「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し 押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。」となっています。